ダイヤモンドパイソンの商業取引

ダイヤモンドパイソン革は、ワシントン条約(CITES), 正式名称は「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引における条約」(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) において厳格に管理(management)され、国際商業取引き(international transactions)されております。

ダイヤモンドパイソン皮(skin)/(leather)は、主に3種類の状態で取引されます。

①乾燥原皮(dried raw skin)=魚の干物の様に乾燥させて水分をぬいて腐敗を防ぐ生の皮の状態。

②クラスト革(crusted leather)=タンニン(tannin)やクローム(chrome)などで鞣(なめ)し上がった(tanned)状態。染色(dying)前の状態。

③仕上がり革(finished leather)=鞣し染色、ツヤ出しなど全ての工程が終わりハンドバッグ等にすぐ製品に使える状態。

 

最大の生産国であるインドネシアは2021年の年間輸出割り当て(annual export quota)は   167,362枚ですが、インドネシアは国の政策で②③のみ輸出可能にしています。

①を輸出禁止の理由は、皮に付加価値(added value)をつける為には鞣し工場(tannery)が必要で、その為投資、人材の確保など国内経済の活性化を期待しているからです。

 

もう一つの生産国であるマレーシアは2021年の年間輸出割り当ては90,000枚で、インドネシアに比べるとかなり少ないです。

しかし①②③全て輸出可能です。

 

①の乾燥原皮の利点は、日本の鞣し工場において生の原料から一貫して工程を進められるので、より安定した品質を得ることができます。